「個人情報」とは、「個人情報保護法」により、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう」と定義されています。当院においては、診療録をはじめとした諸記録などが該当します。
当院の個人情報保護を推進する組織として、診療情報管理委員会、診療情報管理室の設置及び個人情報保護統括管理者、各部署に個人情報保護管理者を配置し、個人情報の適切な取り扱いに努めています。
当院では次に挙げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供することはありません。
(1)患者、利用者、家族及び関係者が同意した医療業務。
(2)患者、利用者、家族及び関係者が当事者である契約の準備、履行のために必要な場合。
(3)当院が従うべき法的義務の履行のために必要な場合。
(4)患者、利用者、家族及び関係者の生命、健康、財産の重大な利益を保護するために必要な場合。
(5)裁判所及び令状に基づく権限の行使による開示請求があった場合。
(1)法令に基づく場合。
(2)生命、身体の保護のために必要があり、本人の同意を得ることが困難な場合。
(3)公衆衛生上又は児童の健全な育成のために必要があり、本人の同意を得ることが困難な場合。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
(5)本人の同意が既に得られていると認める場合。
1)医療の提供のため、他の医療機関との連携を図る場合。
2)医療の提供のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合。
3)医療の提供のため、他の医療機関からの照合に応じる場合。
4)家族等への病状の説明を行う場合。
個人情報の開示の手続きは、当院の「診療情報提供指針」に沿って行います。本人又は代理人の申出により提供を行います。申出の際には、本人又は代理人であることの証明が必要です。
申出に応じて個人情報の内容を確認し提供を行います。ただし、次の事項に該当する場合は、提供できない場合があります。
(1)患者への治療効果等への悪影響が懸念される場合。
(2)第三者から得た情報で、当該第三者の了解を得られない場合。
(3)関係者の権利利益を損なうおそれのある場合。
(4)法定代理人による申出があり、提供することが本人の利益に反すると認められる場合。
(5)その他個人情報の提供を不適当とする事由が存在する場合。
当院では、個人情報に関する記録・データ等を盗難、滅失、破損、漏洩等を発生させないように、適正管理の徹底に努めています。また、職員の責務として職務上知り得た個人情報について、就業中及び離職後も守秘義務を課しています。
当院では、検査などの一部の業務を外部に委託し、委託業者との間に個人情報に関する守秘義務を締結しています。
不要となった個人情報に関する記録・データについては、安全性を確保し、復元不可能な形にして廃棄及び消去を行っています。
個人情報相談窓口 医療法人永島会永井病院 診療情報管理室